吹田市議会 2022-09-09 09月09日-03号
◎山下栄治学校教育部長 摂津市との給食調理施設の共同運用は断念をいたしましたが、中学校給食の全員喫食化に際しては、単なる給食の提供にとどまらず、国立循環器病研究センターとの連携、施設の有効活用の可能性を考え、給食調理施設の建設場所としては、健都イノベーションパーク用地を第一候補として考えております。 現在、どのようにすれば必要食数を確保できるかも含め、検討を行っているところでございます。
◎山下栄治学校教育部長 摂津市との給食調理施設の共同運用は断念をいたしましたが、中学校給食の全員喫食化に際しては、単なる給食の提供にとどまらず、国立循環器病研究センターとの連携、施設の有効活用の可能性を考え、給食調理施設の建設場所としては、健都イノベーションパーク用地を第一候補として考えております。 現在、どのようにすれば必要食数を確保できるかも含め、検討を行っているところでございます。
それから、暫定利用地区、いわゆるコンテナビレッジや公民連携施設の整備管理運営に対する市の対応について、それから、暫定事業の事業化や市の施策であるリビングラボの現況に関して、担当部局の捉え方や今後の方向性について。 3、民間事業者や大学、研究機関などとの研究会の状況について。数回開催されたと認識しております。私も傍聴させていただいた記憶がございます。 以上、説明をいただきたいと思います。
それと、こういったところを拡充していくと、0・1・2歳児から次、3歳児以降に進級されるときに、どこに進級するのかというところで、非常に、連携施設がない場合、今、大阪市であったりとか、各地で行き先がたくさんないというところでの問題も起こってございます。
あと電磁的方法の関係以外に、第42条の連携施設の確保に関する規定についても改正があります。連携施設は2歳児までしか預かれないところがその次の年齢に上がったときに連携した施設が確保できるかどうかということだと思うのですけれども、第4項第1号に児童福祉法附則第73条第1項を加えるとしておりますけれども、この内容についてお聞かせください。 以上、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。
改正により満3歳以上が入所する施設を市町村が調整するに当たり、連携施設を確保する期間を当分の間とする経過措置を明記するものです。その他、法改正による文言の整理を行っております。 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものです。 説明は以上でございます。御審議いただき御決定いただきますようよろしくお願いいたします。
2ページ中段、第6条第5項におきまして、国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所について、家庭的保育事業等を利用する児童の卒園後の受皿確保のための連携施設になることができることとするものでございます。 また、併せて引用条文等の表記を整理するものでございます。 お戻りいただいて、改正文をご覧願います。 改正文附則としまして、施行期日につきましては公布の日としております。
一部改正、議案第14号は、職員定数を見直すための一部改正、議案第15号は、北河内夜間救急センターの名称及び位置を変更するための一部改正、議案第16号は、指定障害福祉サービス事業者等が書面により行うこととされている手続等の基準に関し、電磁的記録等により行うことができるよう見直すための一部改正、議案第17号は、保護施設の設備及び運営に関する基準を見直すための一部改正、議案第18号は、地域型保育事業の連携施設
本条例の改正につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が本年4月1日から施行され、連携施設の確保に係る特例の基準が見直されたことに伴い、枚方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます
退院支援における課題といたしまして、患者の状態によって連携施設への転院等が困難な場合があり、スムーズに療養型、回復期リハビリテーション等への連携移行ができるように、環境を整える必要があると考えています。
「りとる愛らんど」につきましては、連携施設として、なるにっこ認定こども園と浜保育所、ニチイキッズ泉南保育園のほうが連携施設として契約をしておりますので、3歳以上、3歳になるときには、優先枠のほうはもう一番高い優先度ということで受入れのほうは必ずさせていただくというふうにしております。
◎都市政策部長(藤原一樹) 現時点で時期をお示しすることはできませんが、ステップ4の暫定利用スペースがなくなり公民連携施設となる時期につきましては、ステップ2、ステップ3の成熟度によるものと考えております。 ○議長(池辺貢三) 森下議員。 ◆15番(森下巖) 明確なことはまだなくて、成熟度というよく分からないご説明でした。
次に、議案第63号 交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、反対討論として、「給食は保育の重要な柱であり、本来、給食費も国の責任で無償とすべきと考えること、また特定地域型保育施設の卒園後の連携施設の確保を不要とすることは、3歳以降の受入先の確保をさらに不安定にするものであると考えることから反対する」との討論がありましたが、採決の結果
本案は、国において特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が一部改正され、特定地域型保育事業者における連携施設の確保義務について、自治体の取組を条件とする緩和措置が講じられたことなどに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、議案第102号 高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例中一部改正について、国基準の改正を受けて条例を改正するとのことだが、条例改正後の本市の対応をただしたところ、連携施設の確保を不要とする要件として、市長が必要な措置を講じている場合としているが、この要件に関し、国の示しが明確でなく、本市は、国の示す条件が整っているともそうでないとも言えないことから、小規模保育事業所
次に、議46−26から議46−28にかけての第40条の改正は、市の調整等により、特定地域型保育の提供の終了に際して、利用児童の保護者の希望に基づき、引き続き教育・保育の提供を受けることができるよう必要な措置を講じている場合には、利用児童の受入れ先としての連携施設の確保を不要とする規定を追加するものでございます。
第40条は、市の調整等により、特定地域型保育の提供の終了に際して、利用児童の保護者の希望に基づき、引き続き教育・保育の提供を受けることができるよう必要な措置を講じている場合には、利用児童の受入れ先としての連携施設の確保を不要とする規定を追加するものでございます。
その1つとして、連携施設制度の在り方について、卒園後も引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、卒園後の受入先確保のための連携施設の確保を不要とすべきとの提言がなされ、今回の国の基準改正に至ったものです。 なお、連携施設制度の在り方については、令和7年3月末まで延長した経過措置期間における状況等を踏まえて、引き続き検討すべきとの方針を示されています。
今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、家庭的保育事業者等による連携施設の確保に係る要件の見直し等について所要の改正を行うにつき、本条例の一部を改正するものでございます。 具体の改正内容につきましては、84ページ以降をごらん願います。
その改正内容としましては、第1条では、茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例において、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児について、当該保育の提供の終了に際して、保護者の希望に基づき、引き続き、当該利用乳幼児に教育・保育を提供されるよう必要な措置を行う場合は、連携施設の確保を不要とする旨の規定を追加するものでございます。
主な改正内容でございますが、条例第6条関係では、居宅訪問型保育事業を除く家庭的保育事業者等は定員19人以下の小規模施設となりますことから、これまで保育所等の連携施設の確保が義務づけられていたところですが、今回の国基準の改正に伴い、市の利用調整により卒園後も引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、卒園後の受入れ先の連携施設の確保を免除する規定を、及び代替保育の提供に係る連携施設として小規模保育事業